定年を迎えたら少しゆっくりしてから働きたい。
3年後に定年を迎える私もそう思っていますが、失業保険の受給期間延長
申請を2ヶ月以内に行う必要があります。
60歳以上の定年退職者はハローワークに申請すると1年間の受給期間が
最長1年間延長できるのです。
定年退職者は自己都合退職と同じ一般受給資格者です。
また、60歳で定年退職した人が再雇用制度を希望したのに会社に拒否
されたら会社都合の特定受給資格者になり給付日数が増えます。
再雇用制度を利用して65歳以上で退職した方は失業給付はもらえませんが
高年齢求職者給付金が一時金として1回だけもらえます。
このとき年金の支給停止はありません。
もし、もしも65歳前に退職した場合は?
離職翌日にハローワークで申請すると失業給付が受けられます。すると
年金と65歳からも年金の併給が可能となるのです。
60歳前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している方が失業給付
を受けると所定日数分を受け終わるまで年金支給は全額停止されますので
どちらか多い額の方を選ぶしかないですね。
私はギリギリで特別支給の老齢厚生年金はもらえないので関係ないです。
私は密かに65歳の誕生日の1週間前に退職しようと計画している・・・。
65歳の誕生日の1日前にハローワークで手続き完了すればいいのです。
でも、再雇用してくれたらの場合です。