2025年6月1日から、すべての職場で熱中症対策の実施が義務化されました。
労働者の健康と安全を守るため、事業者には具体的な対応が求められます。
従業員の方は自分が熱中症にならないために制度を理解しておきたいですね。
ここでは、その内容をわかりやすくご紹介します。
Contents
熱中症対策の義務化で求められること
1. 報告体制の整備
熱中症の症状が出た、または疑わしい労働者を発見した場合に、すぐ報告できる仕組みを職場ごとに整備し、全員に周知することが求められます。
2. 悪化防止のための措置とその周知
熱中症の症状が進まないよう、次のような対応手順をあらかじめ決めておき、関係者全員に伝えることが必要です。
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 医療機関への受診案内
対象となる作業環境とは
以下の条件を満たす作業は、熱中症対策の対象となります。
- WBGT(暑さ指数)が28度以上
- 気温が31度以上
- 1時間以上、または1日4時間を超える作業
実際に行うべき具体的な対策
1. 作業環境の管理
- WBGT値の測定と記録
- 日よけの設置、送風・空調機器の利用
- 冷房の効いた休憩所の確保
2. 作業の進め方の工夫
- 作業時間の短縮や交代制の導入
- 十分な休憩時間の確保
- 暑さに慣れるための「暑熱順化」の実施
- 水分・塩分のこまめな補給
3. 労働者の健康管理
- 作業前の体調確認
- 健康診断の結果に応じた配慮
- 生活習慣(睡眠や食事)の注意喚起
4. 教育・訓練の実施
- 熱中症の症状、予防方法、応急処置の講習
- 新入社員や期間労働者への教育
法令違反のリスクについて
義務化された内容を守らない場合、労働安全衛生法により罰則があります。
- 6か月以下の懲役
- 50万円以下の罰金
まとめ
熱中症は命に関わる重大な問題です。今回の法改正により、職場全体での対策が必要になりました。従業員の安全を守るためにも、環境の見直しや体制づくりを早めに進めましょう。
昨年に職場で熱中症となってしまった方のうち死者が31人だったそうで、3年連続30人台で推移しているそうです。
熱中症は会社員だけの問題ではないので、シニアや子どもも周りが気を使って見てあげて下さい。
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