会社に勤めながら、副業としてアフィリエイトを始める人が増えています。特に、定年前後のシニア世代にとっては、定年後の収入の柱や生きがいとしても人気があります。
しかし、アフィリエイトで得た収入が年間20万円を超えると、アルバイトで得た収入と同じく確定申告が必要です。そして、より大きな控除が受けられる「青色申告」を選ぶなら、しっかりと経費を管理しておく必要があります。
この記事では、アフィリエイトで青色申告をすることを前提に、経費をまとめるときに気をつけるべきことと、実際に経費として計上できるものをわかりやすくご紹介します。
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Contents
青色申告をする前提で気をつけたい7つのポイント
1. 経費にできるのは「仕事に関係する支出」だけ
アフィリエイトの業務に直接関係する支出のみが経費になります。趣味やプライベートで使ったものは対象外です。
2. 按分(あんぶん)が必要な費用がある
自宅で起業する方が多いと思いますが、ネット代やスマホ代、家の光熱費など、仕事とプライベートで兼用しているものは、使用割合を決めて「仕事用の分」だけを経費にします。これを「家事按分」といいます。
3. 領収書やレシートをきちんと保管する
経費として認められるには、支出の証拠が必要です。紙の領収書だけでなく、スマホで撮って電子データとして保存しておくのもおすすめです。
4. 帳簿を作成して保存する必要がある
青色申告をするには「帳簿をつける」ことが条件です。会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使えば、低価格で複式簿記でも簡単に記帳できます。
5. 開業届と青色申告承認申請書を出しておく
青色申告を使うには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。出す時期は、開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までです。
税務署に持っていくときにそれぞれ2通作成し、税務署で2通とも押印してもらい1通を控えとして持ち帰り電子データを取り紙とともに保管しておきましょう。
6. 所得が20万円を超えたら確定申告が必要
「所得」とは、アフィリエイト収入から経費を引いた金額です。年間の所得が20万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。
7. 住民税の納付方法に注意する
副業を会社に知られたくない場合、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にしておくことで、絶対ではありませんが会社に通知がいきにくくなります。
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アフィリエイトで経費にできるもの一覧(例付き)
以下は、実際にアフィリエイト業務で使われることが多い、経費として認められる支出の例です。
通信費
- 自宅のインターネット料金
- スマートフォンの利用料金(業務で使った分)
- ネット回線の契約料
※プライベートと兼用している場合は、使用割合を計算して按分します。根拠も必要です。
サーバー・ドメイン費用
- レンタルサーバー代
- 独自ドメインの取得費、更新費用
ソフト・ツール代
- 会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)
- キーワード分析ツール、メール配信ツール
- 有料テンプレート、画像素材などの購入費
教育・学習関連費
- アフィリエイトに関する書籍
- オンライン講座やセミナー参加費用
- 情報商材(内容が実用的な場合)
広告・宣伝費
- Google広告やSNS広告への出稿費用
- バナーや記事の外注費
消耗品費
- ノートやファイル、ボールペンなどの文房具
- USBメモリや外付けハードディスクなどの小物類
交通費
- セミナーや勉強会、打ち合わせへの交通費
光熱費・家賃(自宅で作業している場合)
- 自宅の電気代、ガス代、水道代のうち業務使用分
- 自宅の一部を仕事場として使っている場合、その面積分の家賃の一部
※どちらも按分が必要です。根拠も必要です。
副業アフィリエイトのまとめ
アフィリエイトで収入を得ると、税金の手続きも必要になります。青色申告を使えば節税のメリットが大きくなりますが、そのためには経費の記録と証拠の管理が欠かせません。
副業であっても「小さな事業」としてきちんと記録を取り、安心して確定申告ができるようにしておきましょう。
会計ソフトやクラウドツールを使えば、初めての人でも簡単に経理ができます。無理なく続けられる方法で、アフィリエイトの収支管理をスタートしてみてください。
領収書はノートに時系列順に貼り付けておくと記帳するときにわかりやすいです。
税理士さんにまとめてもらうなら、必要な領収書がビニール袋などにまとめて入っていればOkです。
但し、領収書は光にあたっていると文字が消えることがあるため、暗所に保管しておいてください。

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補足 : 個人事業主として青色申告をするための届け出期限
1. 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 提出期限:
事業を開始した日から 1か月以内 - 提出先:
税務署(事業所の所在地を管轄する税務署)
2. 青色申告承認申請書
- 提出期限:
事業を始めた時期 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
---|---|
1月1日?1月15日までに開業した場合 | その年の3月15日まで |
1月16日以降に開業した場合 | 開業日から2か月以内 |
- 提出先:
開業届と同じく、税務署に提出します。
同時で構いません。
たとえば…
- 2月1日に開業した場合
→ 青色申告承認申請書の提出期限は「4月1日まで」 - 前年から事業をやっていて、青色申告に切り替えたい場合
→ 翌年の「3月15日まで」に提出すれば、その年分から青色申告できます。
補足
- e-Tax(マイナンバーカードがあれば)でも提出できます。
- 郵送も可能。控えに返信用封筒を入れておくと、受領印付きのコピーを返送してもらえます。

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